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司法書士西谷事務所のご案内  

司法書士  西谷事務所 
安心して債務整理相談を!


生活再建に向けて
あなたの債務について相談、サポートします


 

  任意整理

  過払い返還請求

  個人民事再生

  自己破産(同時廃止)


 その他不動産・会社登記手続きなどお気軽にご相談ください

借入先などのレシート、振込票などがない場合は、メモなどご持参くださればスピーディーに解決いたします

手数料(報酬)の分割払いも可

京都市北区紫竹高縄町64
司法書士西谷事務所

開業日時 月曜~金曜(午前9時~午後6時)
(場合により、予約で土曜日も可)
TEL 075-491-5754




地図はこちら
地下鉄北大路駅北口より西へ15分

# by zapjiphip | 2008-12-01 14:45 | トップ

事務所スタッフ  


司法書士西谷武彦(事務所代表

 略歴
  S29,12,5生まれ
  大阪市立大学法学部 卒業
  大阪の新聞、雑誌の編集を経て
  H2司法書士開業
  H10京都司法書士会常務理事(広報部長)
   多重債務者、クレジット・サラ金問題に取り組む
  京都司法書士登録番号 494号
  簡易裁判所代理権認定番号 313073号

# by zapjiphip | 2008-12-01 14:44 | 事務所スタッフ

相続登記(在日、外国の方もOK!)  

日本は勿論、韓国、北朝鮮、アメリカなどの在日の方、外国の方の渉外相続登記なども受け付けています


 お気軽にご相談ください

# by zapjiphip | 2008-12-01 14:43 | 相続登記

手数料(報酬)  

 債務整理に関する
手数料(報酬)
(以下消費税を含んでいません)
 分割支払い可
1.任意整理 
         債権者1社につき基本報酬20,000円及び
         減額につき減額金の10%
2.過払い金返還
         債権者1社につき基本報酬20,000円及び
         過払い返還金の20%
3.個人再生
        25~30万円 別途裁判所に支払う予納金が必要
4.自己破産
        25~30万円 別途裁判所に支払う予納金が必要

 なお、個別事案により金額が若干増減する場合があります

    

# by zapjiphip | 2008-12-01 14:40 | 手数料(報酬)

任意整理  

任意整理とは?
 裁判手続きを利用しないで、消費者金融・クレジット会社などの債権者と直接交渉を行い、借金の減額や利息のカットなどにより返済額や返済期間・返済方法などについて合意することです。
 
減額した借金が約3~5年以内(36~60回分割)で返済できるのであれば、この方法を使えます。

期間

3ヶ月~6ヶ月程度です。


メリット

① 当事務所に依頼した時は、「受任通知」を送ることによって、本人に対する貸金業者からの催促や取り立ては止まります。今までの返済、督促に対する不安、心配はなくなります。
③ 今までの返済金について、利息制限法により、引き直し計算をすることで借金の元本を減額します。
⑤ 裁判手続きを利用するより、スピーディーに解決がなされます。



デメリット


① 貸金業者から信用情報機関に事故報告がされます。(いわゆる「ブラックリスト」にのる)以後5~7年間はクレジットカードを利用したり、借り入れをしたりできなくなります。
② 家族・会社・知人に知られることはありません。しかし、減額した借金を整理するために、その方々の協力が必要にある場合があります
③また、任意整理をしても、自己破産と同様、保証人には効果が及ばないので、保証人が債権者から一括請求される場合があります

# by zapjiphip | 2008-12-01 14:24 | 任意整理

過払い金返還  


過払いとは?
貸金業者は過去長い間、利息制限法で認められている年間15~20%の金利を超えた超過金利で貸付を行っていました

 そこで、その金利差分を利息制限法で再計算しなおすと、支払いが払い過ぎている利息となります。

 長期間の支払いをしている場合、この払い過ぎの利息分を元本に充当していくと、計算上途中で借金はなくなり、その後の支払い分が過払い金となり、返してもらうことができます。

どれぐらいの期間で過払いが生じるか


借り入れ、返済状況により一概には言えません。
 ただ、おおむね、借入をして払い続けて7~8年程度で計算上大体借金はなくなり、その後は過払い金が発生します。
10年以上払い続けていたら、過払い金はある程度確実に発生しています。
 そこで、貸金業者にこの過払い金の返還請求をするのです。
この結果、借金が少なくなったり、無くなったり、業者から過払い金を返してもらうのです。

メリット
1 当事務所に依頼した時は、貸金業者に「受任通知」を送ることによって、本人に対する催促や取り立ては止まります。当面の返済につき不安や心配がなくなります。
2 その後は当然ながら、従来の業者が請求した貸金の返済をする必要はありません。
3 場合によっては逆に数十万~百万円の過払い金が返ってきて、今後の生活再建の一助になります。
4 仮に過払い金が発生しない場合でも、実際の残債務が減額されスリムになり、3~5年間で無理なく返済できる返済計画(任意整理)を立てることができます


デメリット

過払金請求によって貸金業者から信用情報機関に事故報告されるので(いわゆる「ブラックリスト」にのる)
以後5~7年間のクレジットカードを使用したり、借り入れをすることはできなくなります。





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# by zapjiphip | 2008-12-01 14:18 | 過払い返還

個人民事再生  

個人民事再生
一定の条件で裁判所が関与して、住宅ローン以外の借金(再生債権といいます)を約5分の1(または100万円かどちらか多い方)に圧縮し、返済する手続きです。

継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内であること(住宅ローン以外に担保などが付いていないこと)が条件です。

メリット 
  * 利息だけでなく元金も圧縮できる(ただし、住宅ローンは無関係)
* ギャンブルなど浪費が原因の場合破産で免責が受けられない場合もでもOK
* マイホーム(持ち家)がある場合、破産と違い、それを手放さず、他の借金を整理できる




デメリット


* 住宅ローン以外にほかに担保などがついている場合、これを抹消しないと申立できない
 住宅ローンの返済は期限など緩和される場合があるが、基本的には返済を続けなければならない
* 連帯保証人には請求がされます
* 信用情報機関に約10年間登録され、この間はカードで買い物をしたり、ローンを組むことはできません

# by zapjiphip | 2008-12-01 13:43 | 個人再生

自己破産  

 自己破産

借金の返済ができない場合、裁判所の手続きで法的に借金をなくしてもらう制度です。
免責決定をもらうと、法的に借金の支払いをする必要がなくなります。
こうして、人生の再スタートができます。
(ここでは不動産など、めぼしい財産が無い場合の、同時廃止について書きます)

期間

6ヶ月程度ですが、事案によってはそれ以上かかるケースもあります。

メリット

当事務所が、消費者金融・クレジット会社などに「受任通知」を出すと、催促や取り立てがとまります。もう借金の返済のために金策に疲れて夜逃げや自殺を考えたり悩んだり、取り立てにおびえたりすることがなくなります。


① 自己破産をしても、家財道具などの財産を一切失ってしまうというようなことはありません。
② 自己破産宣告後に得た給料や収入は原則として自由に使えます。以後の生活再建に使えます。
③ 住民票や戸籍謄本に載ることはありません。また選挙権もなくなりません
④ 自己破産をすると「官報」に住所・氏名が載りますが、一般にはほとんど知られません。

デメリット

1、 本人が自己破産をしても保証人の債務はなくならないので、保証人に一括請求がされることがあります 

2、 5~7年間、クレジットカードを作ったり、銀行などから借り入れすることはできません。

3、 破産手続きの期間中(3~6ヶ月間くらい)一定の仕事をすることができません。
例えば、警備員、保険外交員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者などです。


免責

裁判所から免責が認められると原則として、すべての借金が法的になくなります。

 (但し税金、養育費、損害賠償債務、罰金などは債務・借金は残り、支払わなければなりません。
 また、ギャンブルや著しい浪費やだまして借金をした場合など、免責が認められない場合があります)




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# by zapjiphip | 2008-12-01 13:33 | 自己破産

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